健康保険の保険者には、政府と健康保険組合がある。政府が管掌する健康保険の保険者の事務を行うのは社会保険庁で、社会保険庁の地方支分部局として、各都道府県に A と社会保険事務所等が置かれている。また、健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。任意設立とは、1又は2以上の事業所について常時300人(実際の取扱いとしては単一組合では概ね B 人、総合組合では概ね C 人)以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の D 以上の同意を得て規約を作りEの認可を得て設立するものをいう。
- 500
- 保険課
- 700
- 地方厚生局
- 1,000
- 地方厚生局長
- 1,500
- 2分の1
- 2,000
- 地方社会保険事務局
- 2,500
- 地方社会保険事務局長
- 3,000
- 都道府県知事
- 3分の1
- 社会保険事務所長
- 社会保険庁長官
- 5,000
- 厚生労働大臣
- 4分の3
[widgets_on_pages id=Associate]