1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、 A を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の B と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の B との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の C と協会が管掌する健康保険の被保険者の C との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて D 適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時E人以上でなければならない。
- 3,000
- 4,000
- 5,000
- 10,000
- 1人当たり保険給付費
- 経費の2分の1以上
- 経費の3分の2以上
- 財政収支
- 主治医の指示に基づき
- 所得階級別の分布状況
- 所要財源率
- 総報酬額の平均額
- 年齢階級別の分布状況
- 標準価額の2分の1以上
- 標準価額の3分の2以上
- 平均標準報酬月額
- 保険医療機関の指示に基づき
- 保険者の指示に基づき
- 保険料率
- 自ら