1 健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を A までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。
2 健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、 B 、相互に流用することができる。
3 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は 厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする C の計画とする。
4 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、 高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は D 円である。
5 70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額はE円である。
- 500
- 1,000
- 10,000
- 21,000
- 340,000
- 620,000
- 670,000
- 1,260,000
- 2年間
- 3年間
- 4年間
- 5年間
- 組合会の議決を経て
- 厚生労働大臣に届け出て
- 同月末日
- 翌月10日
- 翌月20日
- 翌月末日
- 理事会の議決を経て
- 理事長の決するところにより
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正答
- 翌月20日
- 組合会の議決を経て
- 3年間
- 500
- 670,000