令和3年社労士試験選択式過去問 労働基準法及び労働安全衛生法
1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又はAの義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法第37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、Bに相当する部分の金額を基礎として、労働字基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、Bに当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[・・・(略)・・・]そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり[・・・(略)・・・]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[・・・(略)・・・]同条の趣旨を踏まえ、C等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他の労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者のDに応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
4 事業者は、高さがE以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
- 1 メートル
- 1.5 メートル
- 2 メートル
- 3 メートル
- 2親等内の親族
- 6親等内の親族
- 家族手当、通勤手当その他の厚生労働省令で定める賃金
- 希望する仕事
- 就業経験
- 心身の条件
- 通常の労働時間の賃金
- 当該手当に関する労働者への情報提供又は説明内容
- 当該歩合給
- 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
- 同種の手当に関する我が国社会における一般的状況
- 配偶者
- 平均賃金にその期間の総労働時間を乗じた金額
- 身元保証人
- 労働時間
- 労働者に対する不利益の程度
令和3年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法
1 労災保険法は、令和2年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病。傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第7条第1項第2号により、これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第5条において、Aと規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち、Bの主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、Cの間は、支給されない。
3 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては。労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、D歳以上であること。
二 子又は孫については、E歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、E歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又はD歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
- 15
- 16
- 18
- 20
- 55
- 60
- 65
- 70
- その事由が生じた月からその事由が消滅した月まで
- その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
- その事由が生じた日からその事由が消滅した日まで
- その事由が生じた日の翌日からその事由が消滅した日まで
- その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
- 当該複数事業労働者が最も長い期間勤務しているもの
- 当該複数事業労働者の住所に最も近いもの
- 当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前1か月の間継続して事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前3か月の間継続して事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前6か月の間継続して事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
- 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者
令和2年社労士試験選択式過去問 労働基準法及び労働安全衛生法
1 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、Aに、行政官庁に届け出なければならない。
2 最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運動業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、Bの過程も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、C等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業に製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」
3 事業者は、労働者を本邦外の地域にD以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
4 事業者は、高さ又は深さがEメートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りではない。
- 0.7
- 1
- 1.5
- 2
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 業務遂行条件の変更
- 業務量、時間外労働
- 工事着手後1週間を経過するまで
- 工事着手30日前まで
- 工事着手14日前まで
- 工事着手日まで
- 公租公課の負担、F紙業が必要経費を負担していた事実
- 時間的、場所的な拘束
- 事業組織への組入れ、F紙業が必要経費を負担していた事実
- 事業組織への組入れ、報酬の支払方法
- 制裁、懲戒処分
- 報酬の支払方法、公租公課の負担
令和2年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、Aな経路及び方法によr行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、Bに伴い、当該Bの直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該Bの直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、Cにある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族をDすること
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(E歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
- 12
- 15
- 18
- 20
- 介護
- 経済的
- 効率的
- 合理的
- 孤立状態
- 支援
- 失業状態
- 就職
- 出張
- 常態的
- 転職
- 転任
- 貧困状態
- 扶養
- 保護
- 要介護状態
令和2年社労士試験選択式過去問 雇用保険法
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間がAであり、同一の事業主の適用事業に継続してB雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月C日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄するDに提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、Eか月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算してEか月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
- 1
- 4
- 6
- 10
- 12
- 15
- 20
- 30
- 20時間以上
- 21時間以上
- 30時間以上
- 31時間以上
- 28日以上
- 29日以上
- 30日以上
- 31日以上
- 公共職業安定所長
- 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
- 都道府県労働局長
- 労働基準監督署長
令和2年社労士試験選択式過去問 労務管理その他の労働に関する一般常識
1 我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である、年齢階級別の離職率を知るにはA、年次有給休暇の取得率を知るにはB、男性の育児休業取得率を知るにはCが使われている。
2 労働時間の実態を知るには、DやE、毎月勤労統計調査がある。DとEは世帯及びその世帯員を対象として実施される調査であり、毎月勤労統計調査は事業所を対象として実施される調査である。
Dは毎月実施されており、就業状態については、15歳以上人口について、毎月の末日に終わる1週間(ただし、12月は20日から26日までの1週間)の状態を調査している。Eは、国民の就業の状態を調べるために、昭和57年以降は5年ごとに実施されており、有業者については、1周間当たりの就業時間が調査項目に含まれている。
- 家計消費状況調査
- 家計調査
- 経済センサス
- 国勢調査
- 国民生活基礎調査
- 雇用均等基本調査
- 雇用動向調査
- 社会生活基本調査
- 就業構造基本調査
- 就労条件総合調査
- 職業紹介事業報告
- 女性活躍推進法への取組状況
- 賃金構造基本統計調査
- 賃金事情等総合調査
- 有期労働契約に関する実態調査
- 労働基準監督年報
- 労働経済動向調査
- 労働経済分析レポート
- 労働保険の徴収適用状況
- 労働力調査
令和2年社労士試験選択式過去問 社会保険に関する一般常識
1 「平成29年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成29年度の社会保障給付費(ILO基準)の総額は約A円である。部門別にみると、額が最も大きいのは「B」であり、総額に占める割合は45.6%となっている。
2 介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる 第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限からCが経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
3 国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、Dの区域によるものとされている、ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
4 国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額でE円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。
- 3,000
- 23,000
- 48,000
- 68,000
- 1年
- 1年6か月
- 1又は2以上の市町村
- 1又は2以上の都道府県
- 2以上の隣接する市町村
- 2以上の隣接する都道府県
- 2年
- 6か月
- 100兆
- 120兆
- 140兆
- 160兆
- 医療
- 介護対策
- 年金
- 福祉その他
令和2年社労士試験選択式過去問 健康保険法
1 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、Aものとされている。
2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月のB以上であるうときは、原則として、療養の給付に受ける費用の額の100分の30である。
3 50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し療養を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療にい要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費はCとなる。
4 健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、Dを経由して提出することができるとされている。
5 健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、Eに関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。」と規定している。
- 7,330円
- 84,430円
- 125,570円
- 127,670円
- 社会保障審議会の意見を聴く
- 住所地の市区町村長
- 傷病の予防及び健康の保持
- 所轄公共職業安定所長
- 所轄労働基準監督署長
- 前月の標準報酬月額が28万円
- 前月の標準報酬月額が34万円
- 全国健康保険協会理事長
- 地方社会保険医療協議会に諮問する
- 中央社会保険医療協議会に諮問する
- 当該事業の意義及び内容
- 当該事業の財政状況
- 都道府県知事の意見を聴く
- 標準報酬月額が28万円
- 標準報酬月額が34万円
- 療養環境の向上及び福祉の増進
令和2年社労士試験選択式過去問 厚生年金保険法
1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対するAを増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するとされている。
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってそのB前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金給付たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(Cを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金のBまでの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべきDについて合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときからEを経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
- 1年
- 2年
- 3年
- 6か月
- 按分割合
- 改定額
- 改定請求額
- 改定割合
- 国民の理解
- 受給権者の理解
- 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
- 被保険者及び被保険者であった者の理解
- 被保険者の理解
- 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金