1又は2以上の適用事業所について常時 A 人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、厚生年金基金(以下「基金」という。)を設立することができる。
適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時 B (ただし、上記の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、 A )人以上でなければならないとされている。
基金の認可の申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する C 等を経由して行うものとする。
基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から、 D 保険料率に基づき、原則として1,000分の24から1,000分のEまでの範囲内で、厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である。
- 5,000
- 都道府県知事
- 代行
- 3,000
- 1,500
- 均衡
- 40
- 地方厚生局長
- 地方社会保険事務局長
- 1,000
- 基準
- 45
- 800
- 35
- 認可
- 500
- 50
- 2,000
- 社会保険事務所長
- 4,000
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正答
- 10.1,000
- 1.5,000
- 8.地方厚生局長
- 3.代行
- 17.50
解説
平成15年以来の厚生年金基金に関する問題。内容としては至って基本的なものが多かった訳ですが、なぜか2点の救済措置となりました。某予備校(L)の試験後の解説で、「予備校に通っている人と独学だった人で差がついたのではないか」といった見解だったのを覚えています。確かに、厚生年金基金の選択式練習問題が3問あったら1問目に出題されるような容易な内容なので、やっていれば当然できたがやっていない人は「1,000」と「5,000」が入るかどうかといったところでしょうか。
とにかく言えることは、厚生年金基金という、受験生が最も嫌う部分から出題されたとしても、逆に基本しか問われないということです。
これは日商簿記を受験したときにも経験したのですが、受験した際に過去と異なる傾向の問題が出題されたときのことです。付け焼刃的な勉強しかしていなかったため、試験会場で問題を見た瞬間に「???」といった感じになりました。最終的に損益計算書を完成させる問題だったか忘れましたが、最初の過程である仕訳しかできませんでした。それもなんとなくこんな感じではないか?といったノリで。。。
しかし蓋をあけてみければ20点満点中12点。なんと6割得点できていたのです。その回のその問題はみな出来がかなり悪かったらしく、後々の分析を聞くとことによると「配点がかなり調整されたのではないか」というのを聞きました。やはり合格率をある一定程度保つためある程度の操作が行われるのはどこも同じなようです。
話は反れましたが、際どい問題が出題されたらこのように救済が入る訳ですから特に恐れる必要はないということです。そして基本さえ抑えておけば意外とできてしまうということです。やや細かい部分だなと思うところでも、なんとなくでも数字がイメージとして残っていれば得点できる場合もあるので、数字だけを穴にした簡易的な選択式問題集を今の時期に自分で作ってみるのもアリかと思います。