健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に A を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として B が定める。 A は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の C に対する各健康保険組合の C の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、 D が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じないEの変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
- 社会保険庁長官
- 保険給付額
- 後期高齢者支援金等
- 高齢者加入率
- 医療給付率
- 一般保険料率
- 見込所要保険料率
- 調整保険料率
- 前期高齢者納付金等
- 診療報酬支払基金
- 修正率
- 負担率
- 地方厚生局長
- 健康保険組合連合会
- 保険料総額
- 厚生労働大臣
- 社会保障審議会
- 所要保険料額
- 都道府県知事
- 中央社会保険医療協議会
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