1 被保険者期間が A 以上ある者の老齢厚生年金については、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に B が加算される。また、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その出生の翌月から年金の額が改定される。
2 B の対象者である配偶者が昭和61年4月1日において C である場合には、旧法が適用されて老齢基礎年金が支給されないことから、配偶者が65歳に達した後も B が加算される。妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するために、受給権者が D 生まれのときは配偶者の B にEが行われる。
- 大正15年4月1日前
- 180月
- 特別加算
- 35歳以上65歳未満
- 昭和9年4月2日以後
- 55歳以上
- 240月
- 付加年金
- 昭和16年4月1日以後
- 支払調整
- 特別支給金
- 加給年金額
- 300月
- 55歳以上65歳未満
- 支給停止
- 振替加算
- 60歳以上
- 480月
- 昭和31年4月1日以前
- 経過的加算額
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正答
- 240月
- 加給年金額
- 60歳以上
- 昭和9年4月2日以後
- 特別加算