1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料は、 A の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として B が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、 C についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における D を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、Eの議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
- 1000分の30から1000分の120
- 1000分の30から1000分の164
- 1000分の60から1000分の90
- 1000分の60から1000分の120
- 運営委員会
- 健康保険組合との収支の均衡
- 健康保険事業の収支の均衡
- 厚生労働大臣
- 国民健康保険と収支の均衡
- 社会保障審議会
- 全国健康保険協会
- 地方厚生(支)局長
- 中央社会保険医療協議会
- 当該事業年度以降3年間
- 都道府県支部の評議会
- 都道府県の支部長
- 被保険者の家計収入との均衡
- 毎事業年度
- 翌事業年度以降3年間
- 翌事業年度以降5年間
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