2013-10-26から1日間の記事一覧
1 健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を A までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。 2 健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、 B 、相互に流用することができる。 3 健康保険事業の収支が均衡しない健康保…
1 健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を A までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。 2 健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、 B 、相互に流用することができる。 3 健康保険事業の収支が均衡しない健康保…