1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- A )×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は B となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、 C となる。
2 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、 D が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、Eの選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。
- 40,070円
- 42,980円
- 44,100円
- 44,400円
- 45,820円
- 80,100円
- 93,000円
- 140,100円
- 267,000円
- 558,000円
- 670,000円
- 842,000円
- 医師
- 医療機関
- 介護福祉士
- 看護師
- 厚生労働大臣
- 自己
- 都道府県知事
- 保険者