1 厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間(以下「加入員たる被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額(加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項に規定する) A が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、 A )と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に、加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額( B )を超えるものでなければならない。
2 厚生年金基金は、その支給する老齢年金給付の水準が上記1の B に C を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
3 厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は、(1)加入員の D に一定の率を乗じて得た額に、加入員であった期間の月数を乗ずる方法、(2)前記(1)の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により、加入員の D 及び加入員であった期間を用いて算定する方法、(3)前記(1)又は(2)の方法により算定する額に、規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない。
4 厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、Eが裁定する。
A |
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---|---|
B |
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C |
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D |
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E |
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正答
- 従前標準報酬月額
- 代行部分の額
- 3.23
- 基準標準給与額
- 厚生年金基金