1 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ。)の A における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者に標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との B に相当する額の範囲内において規約で定める額となる。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について C に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
(1)下記(2)以外の者ー1日につき D 円と1食につき460円又は420円との合計額
(2)病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者ー1日につきE円と1食につき260円との合計額
- 0
- 100
- 130
- 160
- 210
- 320
- 340
- 400
- 3月31日
- 4月1日
- 7月1日
- 9月30日
- 介護保険法
- 合算額
- 合算額に2を乗じた額
- 合算額の2分の1
- 合算額の3分の1
- 健康保険法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 生活保護法
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