1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、 A から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について B であれば、保険者に申請することにより、一部負担金は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
2 保険料その他健康保険法のの規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成27年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.8%とされたため、平成27年における延滞金の特例の割合は、 C までの期間については年 D %とされ、 C の翌日以後については年E%とされた。
- 0.8
- 1.8
- 2.8
- 3.8
- 7.1
- 7.3
- 8.1
- 9.1
- 70歳に達する日
- 70歳に達する日の属する月
- 70歳に達する日の属する月の翌月
- 70歳に達する日の翌日
- 督促状による指定期限の翌日から3か月を経過する日
- 督促状による指定期限の翌日から6か月を経過する日
- 納期限の翌日から3か月を経過する日
- 納期限の翌日から6か月を経過する日
- 被保険者と被扶養者の収入を合わあせて算定し、その額が383万円未満
- 被保険者と被扶養者の収入を合わあせて算定し、その額が520万円未満
- 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
- 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満
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正答
- 70歳に達する日の属する月の翌月
- 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
- 納期限の翌日から3か月を経過する日
- 2.8
- 9.1