労災保険保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という。)ごとに休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省令において作成する賃金構造基本統計の A について、年齢階層ごとに求めた、以下の(1)及び(2)の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。
(1)当該年齢階層に属する男性の A (以下「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という。)の高低に従い、 B の階層に区分し、その区分された階層のうち C 賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち D ものをEで除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額
(2)当該年齢階層に属する女性の A (以下「女性労働者」という。)を、「賃金月額」の高低に従い、 B の階層に区分し、その区分された階層のうち C 賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち D ものをEで除して得た額に、被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額
- 10
- 15
- 20
- 21
- 22
- 25
- 28
- 30
- 上から2番目の
- 加重平均の
- 下から2番目の
- 常用労働者
- 全労働者
- 中央値の
- 非典型労働者
- 平均的
- 平均の
- 最も高い
- 最も低い
- 労働基準法上の労働者
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正答
- 常用労働者
- 20
- 最も低い
- 最も高い
- 30