1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その A 以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。
2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。
3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに D までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前Eにおける被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
- 1年以内
- 1年6か月以内
- 2年以内
- 6か月以内
- 至った日の属する月
- 至った日の属する月の前月
- 至った日の翌日の属する月
- 至った日の翌日の属する月の前月
- 事業主から徴収された保険料
- 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
- 納入の告知又は納付の日から1年
- 納入の告知又は納付の日から6か月
- 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
- 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
- 被保険者から徴収された保険料
- 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
- 広く国民
- 広く国民年金の被保険者
- 専ら厚生年金保険の被保険者
- 専ら適用事業所