雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において A とは、 B 又は C 以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において D 以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続してE以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた物を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
- 2か月
- 4か月
- 4か月以内の期間を定めて雇用される者
- 6か月
- 7日
- 11日
- 13日
- 15日
- 18日
- 26日
- 28日
- 30日
- 31日
- 31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者
- 短期雇用特例被保険者
- 特定受給資格者
- 特例受給資格者
- 日々雇用される者
- 日雇労働者
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正答
- 日雇労働者
- 日々雇用される者
- 30日
- 18日
- 31日