1 厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「 A 」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が B を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、 A と基本月額との合算額から B を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「 C 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 C が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
2 厚生年金保険法第79条の規定によると、政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。
(1)教育及び広報を行うこと。
(2)被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、 D を行うこと。
(3)被保険者に対し、被保険者等が行う手続きに関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
また、政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口現金の貸し付けを、Eに行わせるものとされている。
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