1 雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して A 以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。
2 雇用保険法附則第11条の2第3項は、「教育訓練支援給付金の額は、第17条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に100分の50(2,320円以上4,640円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4,640円以上11,740円以下の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓減に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に B を乗じて得た額とする。」と規定している。
3 雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、 C は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している。
4 雇用保険法第50条第1項は、「日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して D 日分以下であるときは、通算してE日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して D 日分を超えているときは、通算して、 D 日分を超える4日分ごとに1日をE日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。」と規定している。
- 100分の30
- 100分の40
- 100分の50
- 100分の60
- 10
- 11
- 12
- 13
- 20
- 28
- 30
- 31
- 3箇月
- 4箇月
- 6箇月
- 12箇月
- 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
- 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
- 子、父母、孫若しくは祖父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄弟姉妹
- 子、父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた孫、祖父母若しくは兄弟姉妹
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正答
- 6箇月
- 100分の50
- 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
- 28
- 13