1 厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から A 4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に B を乗じて得た額をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
2 受給権者が死亡したときは、 C の規定による死亡の届出義務者は、 D 以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、 C の規定による死亡の届出をした場合(受給権者の死亡の日からE以内に当該受給権者に係る C の規定による死亡の届出をした場合に限る。)は、この限りでない。
A |
|
---|---|
B |
|
C | |
D |
|
E |
|
[widgets_on_pages id=Associate]
正答
- 平成3年
- 5分の6
- 戸籍法
- 10日
- 7日