1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が A に扶養親族等1人につき B を加算した額以下のときとされている。
なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が C は支給されないことが規定されている。
夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、 D から、その支給を始める。
3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者のEその他の受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。
- 22万円
- 35万円
- 38万円
- 48万円
- 78万円
- 118万円
- 125万円
- 158万円
- 遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
- 夫が死亡した日の属する月の翌月
- 資産若しくは収入の状態
- 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
- 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
- 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき
- 妻が55歳に達した日の属する月の翌月
- 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
- 妻が65歳に達した日の属する月の翌月
- 届出事項の変更若しくは受給資格の変更
- 被扶養者の状況、生計維持関係
- 身分関係、障害の状態