1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について A の認定を受けなければならない。」と規定している。
2 雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前 B の各月において C 以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の D を図るため、Eの向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。
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