1 厚生年金保険法第31条の2の規定によると、実施機関は、厚生年金保険制度に対するAを増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するとされている。
2 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってそのB前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金給付たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(Cを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金のBまでの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
3 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべきDについて合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときからEを経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
- 1年
- 2年
- 3年
- 6か月
- 按分割合
- 改定額
- 改定請求額
- 改定割合
- 国民の理解
- 受給権者の理解
- 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
- 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
- 被保険者及び被保険者であった者の理解
- 被保険者の理解
- 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
- 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金