平成24年10月1日から起算して A を経過するまでの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による B を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付期間及び保険料免除期間以外の期間(承認日の属する月以前 C 以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が D しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(E)を納付することができる。
- 1年
- 2年
- 3年
- 5年
- 7年
- 10年
- 15年
- 20年
- 後納保険料
- 国民年金基金加入者
- 時効によって消滅
- 処分によって失効
- 滞納によって中断
- 追納保険料
- 特別保険料
- 特例納付保険料
- 任意加入被保険者
- 引き続き継続
- 法定免除者又は申請全額免除者
- 老齢基礎年金の受給権者
[widgets_on_pages id=Associate]
正答
- 3年
- 老齢基礎年金の受給権者
- 10年
- 時効によって消滅
- 後納保険料