最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、 A ことを目的とする。」と規定している。
また、同法における B 別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が B の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て C が決定する。
B 別最低賃金は、同法によれば B における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の D を総合的に勘案して定められなければないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、Eに係る施策との整合性に配慮するものとされている。
- 景気見通し
- 経常利益
- 国民経済の健全な発展に寄与する
- 個別の労働関係の安定に資する
- 産業
- 職種
- 生活保護
- 総額人件費
- 地域
- 地方
- 賃金支払能力
- 都道府県議会
- 都道府県知事
- 都道府県労働委員会
- 都道府県労働局長
- 労働者の権利保護
- 労働者の地位を向上させる
- 労働者の福祉の増進を図る
- ワーキングプア
- ワーク・ライフ・バランス
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