1 社会保険労務士法第17条第2項では、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で A につき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に B することができる。」と規定されている。
この規定によって、社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に審査事項等を B することができることとなった。
なお、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には、 C 等がある。
2 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときから D 保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、Eに処せられる。
- 1年間
- 2年間
- 3年間
- 5年間
- 30万円以下の罰金
- 100万円以下の罰金
- 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
- 記名押印
- 行政指導後作成したもの
- 掲出
- 健康保険新規適用事業所の届出
- 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
- 出産手当金請求書
- 障害基礎年金・障害厚生年金請求書
- 他人の作成したもの
- 提出代行者として作成したもの
- 摘記
- 付記
- 自ら作成したもの
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正答
- 他人の作成したもの
- 付記
- 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
- 2年間
- 100万円以下の罰金