1 雇用保険法第64条は、「政府は、 A の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による B の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項の規定する C を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する B に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。」と規定している。
2 雇用保険法においては、求職者給付たる D 並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及びEに要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 求職者
- 教育訓練給付金
- 公共職業訓練
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢再就職給付金
- 雇用調整助成金
- 就職困難者
- 職業訓練
- 対象職業訓練
- 特定求職者
- 特定就職困難者
- 特例一時金
- 認定職業訓練
- 被保険者
- 被保険者であつた者及び被保険者
- 被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
- 被保険者になろうとする者
- 日雇労働求職者給付金
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正答
- 被保険者であった者及び被保険者になろうとする者
- 特定求職者
- 認定職業訓練
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢再就職給付金