1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の A を図るとともに、 B を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他の労働者の C を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、 D の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。
3 雇用保険法第67条第1項は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、Eを受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する。
- 求職活動
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