1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間がAであり、同一の事業主の適用事業に継続してB雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月C日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄するDに提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、Eか月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算してEか月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
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- 20時間以上
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- 28日以上
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- 30日以上
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- 公共職業安定所長
- 公共職業安定所長又は都道府県労働局長
- 都道府県労働局長
- 労働基準監督署長