1 日本国憲法28条において、「勤労者の団結する権利及び A その他の B をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、 C の A その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、 C の正当な行為と解釈されてはならない。」と定められている。
2 労働関係調整法第7条において、「この法律において D とは、同盟罷業、怠業、Eその他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。
- 工場封鎖
- 個別交渉
- 作業所閉鎖
- 事業所封鎖
- 事業所閉門
- 示威行動
- 従業員組合
- 集団交渉
- 集団行動
- 職業組合
- 職種別組合
- 争議行為
- 大衆行動
- 対等交渉
- 団体交渉
- 団体行動
- 敵対行為
- 不当行為
- 労働組合
- 労働争議
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正答
- 15.団体交渉
- 16.団体行動
- 19.労働組合
- 12.争議行為
- 3.作業所閉鎖