被保険者であって、 A に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの( B 及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、 C が支給される。この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して D を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算してEに満たない間は、 C は支給されない。
- 3日
- 7日
- 10日
- 14日
- 30日
- 3か月
- 6か月
- 1年
- 基本手当
- 厚生労働大臣による指定を受けた適用事業
- 高年齢求職者給付金
- 高年齢継続雇用基本給付金
- 高年齢継続被保険者
- 暫定任意適用事業を除く適用事業
- 短期雇用特例被保険者
- 短時間労働被保険者
- 同一の事業主の適用事業
- 特例一時金
- 任意加入被保険者
- 複数の適用事業
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正答
- 17.同一の事業主の適用事業
- 15.短期雇用特例被保険者
- 11.高年齢求職者給付金
- 8.1年
- 2.7日