1 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該労働者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により A を支払ったものとみなす。
2 第三者行為災害とは、労災保険の保険給付の原因である災害が、当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者、すなわち政府、 B 及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」という。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。
労災保険法は、第三者行為に関する保険給付と民事損害賠償との支給調整につき、次のように定めている。
第一に、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の C で保険給付をしないことができる。
第二に、先に政府が保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の C で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。
被災者等と第三者との間で、被災者等が受け取る全ての損害賠償についての D が、真正に、すなわち錯誤やEなどではなく両当事者の真意により成立し、被災者等が D 額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として D 成立以後の保険給付を行わない。
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正答
- 打切補償
- 事業主
- 限度
- 示談
- 強迫