1 労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、 A 関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の B が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその B を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。
労災保険法及び労災保険法施行規則によれば、 C が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされれる。
2 最高裁判所は、労災保険法第12条の4について、同条は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然国に移転し、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め、受給権者に対する第三者の損害賠償請求義務と政府の保険給付義務とが D の関係にあり、同一の事由による損害のEを認めるものでない趣旨を明らかにしているものである旨を判示している。
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正答
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