1 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る A を明示しなければならない」と定められている。
2 労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は B を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。
3 使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔・・・・・〕三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が C ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負うものと解するを相当とする〔・・・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。
4 労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する D その他の労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置をEして、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。
- 1か月45時間以内の
- 1週15時間を超えない
- 公の職務を執行するために必要な時間
- 改善
- 快適な職場環境
- 健康教育及び健康相談
- 更新の有無
- 合理的な
- 社会通念上相当な
- 遵守
- 職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける時間
- 尊重
- 体育活動及び保健指導
- 退職手当の支給の有無
- 退職の事由の証明の有無
- 病院又は診療所において診察又は治療を受ける時間
- 疲労の回復及び職場環境の改善
- 負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために必要な時間
- 利用
- 労働者の委託を受けて管理する貯蓄金の返還に関する事項
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正答
- 7.更新の有無
- 3.公の職務を執行するために必要な時間
- 8.合理的な
- 6.健康教育及び健康相談
- 19.利用