毎年 A における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が B を超える場合において、その状態が継続するを認められるときは、 C から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の A において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が D を下回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、Eの意見を聴くものとする。
- 翌年の4月1日
- 8月31日
- 100分の2
- 3月31日
- 100分の5
- 財務大臣
- 100分の0.5
- 100分の1.5
- 6月30日
- 10分の3.5
- 翌年の6月1日
- 100分の1
- 内閣総理大臣
- 社会保障審議会
- 100分の3
- 100分の2.5
- その年の9月1日
- 中央社会保険医療協議会
- 12月31日
- その年の7月1日
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正答
- 4.3月31日
- 8.100分の1.5
- 17.その年の9月1日
- 12.100分の1
- 14.社会保障審議会