1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「 A 」という。)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の B に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 A については、毎年度、厚生年金保険法第43号の2第1項第1号に掲げる率(以下「 C 」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(「 D 」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年のEの年の4月1日の属する年度以後において適用される A (「基準年度以後 A 」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、 C を基準とする。
- 5.481
- 5.769
- 7.125
- 7.692
- 1年後
- 2年後
- 3年後
- 5年後
- 改定率
- 可処分所得割合変化率
- 給付乗率
- 再評価率
- 実質所得変化率
- 実質賃金変動率
- 実質手取り賃金変動率
- 全国消費者物価指数
- 調整率
- 物価スライド指数
- 物価変動率
- 名目手取り賃金変動率
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正答
- 再評価率
- 5.481
- 物価変動率
- 名目手取り賃金変動率
- 3年後
解説
国民年金とも重なる部分です。国民年金と比較しながら併せて覚えてしまうのが効率的。
2点の救済措置がされていますが、この問題単体で見れば救済になるレベルの問題ではありません。3点確保はもちろん、年金が得意な人であれば5点満点取れる問題だと思います。
年金の選択式に関しては本体の保険給付ではなく、やはりこうした少々外れた部分からの出題か好まれる傾向があることには変わりありません。昨年に在職老齢年金が出ているのでこれから数年間は選択式で出題は(通常であれば)ないと予想されます。そして一昨年は厚生年金基金。ということはまた保険給付以外の部分にスポットが当たるのではないでしょうか。
今年(平成23年)の選択式国民年金で出題されたような部分で、選択式の対策が必要なのではないかと思います。
テキストの最後の方になって、本体の保険給付で頭がパンパンになってしまっている状態で勉強するこういった部分。初学の方は、とりあえず飛ばして本体の保険給付の部分の過去問をある程度解けるようになってから、こういった外れた部分の選択式対策をするという順番で良いと思います。
ただ試験まで時間がなくなると、理解する時間的が余裕なくなってしまうのでできるだけ早めに取り組めることが理想ですね。