1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) A を行うこと。
(2)被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、 B を行うこと。
(3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する C その他の被保険者等の利便の向上に資する C を提供すること。
2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、 [ D ] の運用を行うものとする。
3 政府は、上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部をEに行わせることができる。
- 基礎年金番号
- 教育及び広報
- 市町村長(特別区の区長を含む。)
- 社会保険審査
- 情報
- 資料
- 説明文書
- 相談その他の援助
- 代行サービス
- 滞納処分等の実施
- 地方厚生局長又は地方厚生支局長
- 積立金
- 電子情報処理組織
- 都道府県知事
- 日本年金機構
- 年金記録の整備
- 年金財政の開示
- ねんきん定期便の送付
- 法定受託事務
- 保険料納付の通知
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正答
- 教育及び広報
- 相談その他の援助
- 情報
- 電子情報処理組織
- 日本年金機構
解説
労働一般常識を3点の合格ラインを割らないようにするため、2点救済となった問題。この問題だけで見れば3点確保はもちろん、5点狙える問題ではないでしょうか。
この部分を選択式として意識して対策ををしていた人にとっては楽勝、なんとなく曖昧にしかテキストを読んでいない、又は初めてこの文章を見る人にとっては難しいところもあったかもしれません。
しかし選択式として出題がある程度予想されていた部分。出るべくして出たと言ってよいでしょう。「日本年金機構」が答えになるあたりも、【改正の翌年に出題】という長年の傾向を踏襲する形になっているのかなと思います。
予備校の答案練習でも予想として出題されていたようなので、選択式の出題に関しては予備校の予想に頼るのもありかもしれません。