1 確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。ただし、 A の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎月の掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業の事業主を介して行うことができる。
また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を B に通知しなければならない。
2 確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる C がある。
① A であること。
②企業型年金加入者でないこと。
③確定拠出年金法第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
④障害給付金の受給権者でないこと。
⑤その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が D 以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が、E以下であること。
⑥最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
⑦確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による C の支給を受けていないこと。
当該 C の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては、 B に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ行うものとする。
- 厚生労働大臣
- 脱退一時金
- 1万5,000円
- 70歳未満
- 個人型個人別資産管理機関
- 50万円
- 65歳未満
- 特例一時金
- 10万円
- 1年以上5年
- 75歳未満
- 60歳未満
- 1か月以上5年
- 日本年金機構
- 1年以上3年
- 個人型記録関連運営管理機関
- 退職一時金
- 1か月以上3年
- 5万円
- 特別一時金
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正答
- 60歳未満
- 個人型記録関連運営管理機関
- 脱退一時金
- 1か月以上3年
- 50万円
解説
平成22年の社会保険に関する一般常識の問題。社会保険に関する一般常識で数ある法律科目の中から確定拠出年金の、しかもその中の附則である脱退一時金に関する問題でした。
L社の完全合格メインテキストでは欄外に書いてあった記憶があります。「ここは出る可能性がある」というアラート的な記載は全くなく、参考程度の記載だったと思います。しかしながら、選択式では毎年このように普段注意を払っていない問題が1~2問は出題されているので傾向といえば傾向です。
それでもB、Cあたりはその場の判断でできると思います。Bの「個人型記録関連運営管理機関」は択一対策でも勉強しているところでもあり、他の選択肢もとんちんかんなものばかり。そしてCはそれ以下のリストを見てなんとなくでも「脱退一時金」であるということは分かるかと思います。
その2点でクリアです。
Bは「企業型も個人型も60歳未満が加入できる」ということが記憶として残っていればなんとか入ったのかなと。 Eの「50万円」は私自身、受けたときに即答できました。直前期に数字だけチェックしておいたため、自分としては普通に記述でも答えられましたが、一般的には難問だったようです。
もともと確定拠出年金や確定給付企業年金はあまり好きではなかったため、直前1週間はもう嫌になりこの科目は勉強していませんでした。「択一で出ても一問。一問くらいできなくても影響ない」との判断からでしたが、選択式試験開始と同時に問題冊子をぱらぱらめくっていくとなんと確定救出年金のお出まし。。ちょっと言葉を失い、なぜか笑いがこみ上げてきました。「へへ、、やってしまった」
運よくこの社一は4点取れたのですが(運です)、開始直後のそのショックが大きく、他の科目でのモチベーションもかなり落ちたのも覚えています。トータル的には散々でした。。。
運の要素は非常に強かったと思いますが、「運も実力のうち」とも言います。「数字だけでもチェックしておこうかな」といったことが4点という結果につながりました。本当に数字だけで、何が50万円なのかも分かっていませんでした。しかし、このポイントだけの記憶が得点に結びつくこともあるという教訓にはなりました。
たった5つの穴しかない選択式試験。どこが出題されるか自信満々で予測できる人はいません。様々な切り口から対策をしておくのもひとつの手段として有効なのかなと思います。