1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「若年者納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、 A であるもの( B でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、 C に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が C に達したときに、他の年金給付( D を除く。以下同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(Eを支給事由をするものを除く。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は C に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りではない。
- 障害
- 65歳
- 第1号被保険者
- 遺族
- 付加年金
- 国民年金基金加入員
- 脱退一時金
- 受給権を取得した者
- 60歳以上65歳未満
- 66歳
- 死亡又は障害
- 特例適用者
- 年金支給開始日
- 60歳未満
- 老齢又は退職
- 寡婦年金
- 59歳
- 加給年金
- 被扶養配偶者
- 任意加入被保険者
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正答
- 9.
- 20.
- 2.
- 5.
- 15.