1 政府は、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る A の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、労災保険法により定められている額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは、障害等級が第1級の場合、給付基礎日額の B である。
2 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 C の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母、 C の順序である。
3 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の D に相当する額とされている。
4 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害が発生し、例えば遺族補償一時金支払われた場合、事業主が「故意」に手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額の100%が費用徴収される。
上記災害の発生が、労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中である場合は、事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定され、支給された当該遺族補償一時金の額のEが費用徴収される。
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 1年分、2年分、3年分
- 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分
- 313日分
- 500日分、1000日分
- 560日分
- 1050日分
- 1200日分
- 1340日分
- 兄弟姉妹
- 兄弟姉妹及びその配偶者
- 障害一時金
- 障害給付
- 障害年金
- 障害補償年金前払一時金
- 祖父母
- 祖父母及び兄弟姉妹
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正答
- 障害補償年金前払一時金
- 1340日分
- 祖父母及び兄弟姉妹
- 200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分
- 40%