1 雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他の不正の行為により支給を受けた失業等給付の A 以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。
2 雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては B とされている。
3 雇用保険法第56条の3第3項において、就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に C (その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、 D )を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数にEを乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。
- 10分の1
- 100分の15
- 10分の2
- 10分の3
- 10分の4
- 100分の45
- 10分の5
- 10分の6
- 100分の67
- 10分の7
- 100分の75
- 10分の8
- 120日
- 150日
- 300日
- 360日
- 額に相当する額
- 額の2倍に相当する額
- 額の3倍に相当する額
- 額の4倍に相当する額
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正答
- 額の2倍に相当する額
- 360日
- 10分の5
- 10分の6
- 10分の4