1 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、 A に対し、積立金を B することにより行うものとする。
2 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して C を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。
3 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に D を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
4 年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかからわず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付に過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をなすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額Eことができる。
- 1.25
- 1.5
- 2
- 3
- 1年
- 1年6か月
- 3年
- 5年
- 移管
- 委託
- 寄託
- 財務省
- 資産管理運用機関
- と相殺する
- に充当する
- 日本年金機構
- に補填する
- 年金積立金管理運用独立行政法人
- の内払とみなす
- 預託
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正答
- 年金積立金管理運用独立行政法人
- 寄託
- 5年
- 2
- に充当する