労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による A の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。
従来、
なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、 D 以上の
- 小豆粒大面
- 軽度の
- 鶏卵大面
- 500円硬貨大
- 雇用機会
- 10円銅貨大
- 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
- 身体能力
- 生活能力
- 相当程度の
- 男女とも等級を引き上げた上で同一等級とする
- 男女の平均の等級とする
- 男性の等級を基本として女性の等級を引き下げる
- 直径1センチメートル
- 直径10センチメートル
- テニスボール面
- 手のひら大
- 特徴的な
- 微小の
- 労働能力
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正答
- 労働能力
- 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
- 相当程度の
- 鶏卵大面
- 10円銅貨大
解説
労災保険法担当の他の試験委員の先生方がこの問題を解いた場合、何点取れるのか公表してほしいものです。