社労士試験選択式試験過去問アーカイブ

2000年以降の社労士試験選択式の過去問をすべて掲載しています。

平成23年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法

労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。

従来、外貌がいぼうの醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性については第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、 こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に 醜状を残すもの」が設けられた。

なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、 以上の瘢痕はんこん又は以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

  1. 小豆粒大面
  2. 軽度の
  3. 鶏卵大面
  4. 500円硬貨大
  5. 雇用機会
  6. 10円銅貨大
  7. 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
  8. 身体能力
  9. 生活能力
  10. 相当程度の
  11. 男女とも等級を引き上げた上で同一等級とする
  12. 男女の平均の等級とする
  13. 男性の等級を基本として女性の等級を引き下げる
  14. 直径1センチメートル
  15. 直径10センチメートル
  16. テニスボール面
  17. 手のひら大
  18. 特徴的な
  19. 微小の
  20. 労働能力

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正答

  • 労働能力
  • 女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
  • 相当程度の
  • 鶏卵大面
  • 10円銅貨大

解説

労災保険法担当の他の試験委員の先生方がこの問題を解いた場合、何点取れるのか公表してほしいものです。

択一式試験での出題歴