1 被保険者であって、 A に雇用される者のうち、次の①又は②のいずれにも該当せず、かつ、 B でない者が失業した場合には、一定の要件を満たせば、特例一時金が支給される。
① C か月以内の期間を定めて雇用される者。
② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者。
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者をみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、 D が支給される。
2 日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇被保険者について、継続するE月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 12
- 季節的
- 求職者給付
- 教育訓練給付
- 恒常的
- 高年齢継続被保険者
- 雇用継続給付
- 暫定任意適用事業の被保険者
- 就職促進給付
- 短期雇用特例被保険者
- 同一の事業主の適用事業
- 日雇労働被保険者
- 65歳に達した日以後
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正答
- 季節的
- 日雇労働被保険者
- 4
- 求職者給付
- 6
解説
サービス問題といえるような問題。秒殺で5点といきたいところです。