高齢化の進展とともに、家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから A 保護制度の見直しが行われ、平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正、施行された。
同改正は、労働者災害補償保険法施行規則第8条に定める日常生活上必要な行為として、新たに「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している B の介護( C 行われるものに限る。)」を加えたものである。なお、同規則第7条において、要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 D の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。」と定められている。
今回の改正も含め、保険給付に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができ、当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分についての決定を経ないで、Eに対して再審査請求をすることができる。
- 2週間以上
- 1月以上
- 6月以上
- 1年6月以上
- 監視又は断続的に
- 業務災害
- 継続的に又は反復して
- 厚生労働大臣
- 常時又は随時
- 常態として
- 祖父母
- 祖父母及び兄弟姉妹
- 通勤災害
- 都道府県労働局長
- 日常災害
- 孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 孫及び祖父母
- 労災保険審査会
- 労働災害
- 労働保険審査会
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正答
- 13.通勤災害
- 16.孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 7.継続的に又は反復して
- 1.2週間以上
- 20.労働保険審査会
解説
この問題のソースは下記の「家族の介護等を行う労働者に係る通勤災害保護制度について」です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/12/dl/s1217-8c.pdf
最初の段落では、何の保護制度が見直されて平成20年に施行規則の改正が行われたのか問う問題。問題文を読み始めて、一瞬「何の話だ?」となってしまう問題。問題文の後半部分で再び A の空欄が出てくれば別だが、これだけで「通勤災害」を選ぶのは困難だったのではないかと思います。
しかし、B、Cはその改正内容についての基本的事項。なんとか入るのではないでしょうか。また3段落目は改正の内容とはうってかわって不服申し立てについて。ここは間違いなくできるでしょう。
2点の救済措置は入っていますが、冷静に考えることができればどうにかこうにか3点は取れるのではないかという問題。しかも、話の内容が見えない A や、細かい数字を問う D を除いても、B、C、E は基本。あくまで、結果論ではありますが。
この問題に関して言うと、やはり1段落目での話の内容の不透明さから、それをずっと引きずってしまうと取れるところも取れなくなってしまう。知ってさえいれば容易に解ける問題だと思うので、何度も繰り返し読んで頭の中の配線をつなげるような感じでいければおのずと答えは見えてくるのではないかと思います。
解いていて、「3点ラインギリだな」と思う人も多いと思いますが、そういった場合はこのように救済措置が入ります。「得点できる部分をいかに見つけて確実に得点することが重要」ということですね。