1 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、 A 及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
2 「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を B として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
3 「使用者の責に帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔・・・(略)・・・〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条の1項所定の C に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
4 事業者が労働安全衛生法規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、 D 労働者であって、法定の除外事由がない者である。
5 労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、Eその他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。
- エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- 解除要件
- 事業場外のみなし労働時間制
- 事後的調整事由
- 事前の調整事由
- 常時使用する
- 深夜業
- 深夜業に従事する
- 潜水業務
- 長時間にわたる労働に従事する
- 賃金の総額の4割
- 賃金の総額の6割
- 停止条件
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- フレックスタイム制
- 粉じん作業に係る業務
- 平均賃金の4割
- 平均賃金の6割
- 雇い入れるすべての
- 労働時間の通算
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正答
- 深夜業
- 解除条件
- 平均賃金の6割
- 常時使用する
- 潜水業務