1 国庫は、毎年度、 A の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに B の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における C を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、 D をすることができる。
4 国庫は、 A の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、Eの実施に要する費用の一部を補助することができる。
- 一般保険料率
- 一般保険料率の10%
- 介護納付金
- 概算払い
- 組合間で調整
- 高額療養費の財政調整
- 後期高齢者医療
- 児童手当拠出金
- 所要保険料率の50%
- 精算払い
- 退職者給付拠出金
- 調整保険料
- 特定健康診査等
- 被保険者数
- 被保険者数及び被扶養者数
- 分割払い
- 保険外併用療養
- 保険料収入
- 保険料収入の25%
- 予算
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正答
- 予算
- 介護納付金
- 被保険者数
- 概算払い
- 特定健康診査等