1 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に A を添付して市町村に申請をしなければならない。
要介護認定は、 B その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く。)の要介護認定有効期間は、(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
(1)要介護認定が効力が生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
(2)6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、 C で月を単位として市町村が定める期間)
要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。
2 要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定の有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、 D をすることができる。この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了日までの間において行うものとする。
3 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、Eのうちから、介護保険審査会が指名する3人をもって構成する合議体で取り扱われる。
- 3か月間から5か月間までの範囲内
- 4か月間から18か月間までの範囲内
- 6か月間から12か月間までの範囲内
- 医療保険被保険者証
- 介護認定審査会の審査・判定のあった日に
- 介護保険被保険者証
- 公益を代表する委員
- 効力が生じた日から24か月間までの範囲内
- 高齢受給者証
- 事業者を代表する委員
- 市町村が要介護認定通知書を発行した日に
- 市町村を代表する委員
- 主治医意見書
- その申請のあった日から30日以内に
- その申請のあった日にさかのぼって
- 被保険者を代表する委員
- 要介護度の継続の申請
- 要介護認定の更新の申請
- 要介護状態区分の変更の認定の申請
- 要介護認定有効期間の延長の申請
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正答
- 介護保険被保険者証
- その申請のあった日にさかのぼって
- 3か月間から5か月間までの範囲内
- 要介護認定の更新の申請
- 公益を代表する委員