政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の A であるが、厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、 B の議を経て、1,000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる。
組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の C から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、 D の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、E、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助金を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与の総額の合算額で除して得た率を基準として設定される。
- 厚生労働大臣
- 78
- 3年ごとに
- 社会保険庁長官
- 30
- 社会保険審議会
- 80
- 毎年度
- 都道府県知事
- 40
- 医療保険審議会
- 84
- 82
- 5年ごとに
- 45
- 35
- 地方社会保険事務局長
- 2年ごとに
- 社会保障審議会
- 中央社会保険医療協議会
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