1 労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする A 」をいう。
2 賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、〔・・・(略)・・・〕その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の B との関係上不当と認められないものであれば、同項〔労働基準法第24条第1項〕の禁止することろではないと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
3 休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の C という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の C のために使用者に前記〔同法第26条に定める平均賃金の100分の60〕の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。
4 労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法13条第3項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な D をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、E又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。
- 意見
- 過失相殺
- 勧告
- 監督若しくは管理の地位にある者
- 休業の確保
- 経済生活の安定
- 最低賃金の保障
- 作業環境
- 作業場所
- 作業方法
- 指揮監督者
- 指導
- 自由な意思
- 助言
- すべての者
- 生活保障
- 設備
- 同意に基づく相殺
- 不利益の補償
- 利益代表者
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正答
- 15.すべての者
- 6.経済生活の安定
- 16.生活保障
- 3.勧告
- 10.作業方法
解説
平成21年、労働基準法の3点のうち、判例が2点を占めた問題。この年から労働基準法で判例は毎年出題されており、
平成21年 2点(2点救済)
平成22年 3点(救済なし)
平成23年 2点
といった点を占めるようになりました。
ということは、【今後も継続して出題されることが予想される】ということです。「特定社労士試験と相まって」という流れでしょうか。
問題としては、平成21年のB、Cは少々穴を埋めるのが苦しかったものの、平成22年は3問すべて判例でしたが2問は今まで勉強した知識で埋められる問題でした。見たことのある判例が出ることはまず可能性としては少ないものの、労働基準法を勉強しつつ、テキストに載っている判例や模試で出題されるものなどを読んでおけば、自分の勉強した範囲での、「あれと同じ条文の話なのかな」という見当はついてくるようになります。
まずは何の話なのか見極められること、そして選択肢を見ずに言葉をあてはめてみて、その後選択肢から選ぶという順序です。それで判例のうち1点取り、労働基準法の条文ベースから1点、安全衛生法の条文ベースから1点で基準点3点は満たせるのではないかと。
安全衛生法に関しては、択一では 3点/70点 なので、試験科目の中では知っての通り最も影響の少ない科目です。であるため、選択式対策として穴埋め形式のものをやっておけば良いのではないかと思います。実際、本当に直前期しか勉強しないという人も聞いたことがあります。
安全衛生法は常に選択式を意識してテキストを読むだけで、対策としてはかなり有効です。今の時期に自分で選択式の問題集を作ってしまうのもありですし、LECの澤井講師のブログ(http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/tag/%E5%AE%89%E8%A1%9B%E6%B3%95)で選択式形式で問題が掲載されているので、それを Evernote にクリップして暇なときに見ておけば十分対策となるのではないかと思います。