1 労働基準法第38条の4のいわゆる企画業務型裁量労働制については、厚生労働大臣は、同条3項に基づき、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、いわゆる労使委員会が決議する事項について A を定め、これを公表するものとされている。この A によれば、同条第1項第4号の対象労働者の「労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置」に関する留意事項として、「対象労働者については、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだね、使用者が具体的な指示をしないこととなるが、使用者は、このために当該対象労働者について、 B を免れるものではないことに留意することが必要である。」とされている。
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」は、派遣労働者という C に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われるのではない労働者派遣についても適用されるものである。
また、労働者派遣法に基づき労働者派遣事業の実施につき許可を受け、又は届出をした派遣元事業主が行う労働者派遣に限らず、さらに、同法に定める労働者派遣の適用対象業務に関する労働者派遣に限られないものである。
3 労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を D し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の D 、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止Eなければならない」旨の規定が置かれている。
- 委託契約関係
- 請負契約関係
- 基準
- 雇用契約関係
- 指針
- 就業形態
- 出退勤時刻又は入退室時刻の把握義務
- 譲渡
- 設計
- 設置
- に資するよう努め
- に配慮し
- のため必要な措置を講じ
- 発注
- 方針
- 目安
- 労働者の生命、身体及び健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)
- 労働時間の状況等の勤務状況を把握する義務
- 労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する義務
- を図るように努め
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正答
- 指針
- 労働者の生命、身体及び健康を危険から保護すべき義務(いわゆる安全配慮義務)
- 就業形態
- 設計
- に資するよう努め
解説
労働基準法はBをなんとか入れて、安全衛生法のD、Eを入れて3点確保したい問題。
直前期の白書・統計講座でも勉強しますが、採用割合の最も低い「企画業務型裁量労働制」が選択式に出題されるという、なんともこのへんが社労士試験の醍醐味というか。ただ、各予備校の予想問題で企画業務型裁量労働制は毎年必ず見られる部分であるため、今後も継続的に対策は必要かと思います。(大きな流れとしては判例ではあるのですが)
そして安全衛生法はやはり「総則」は今後も注意が必要です。わたし自身、この部分は「機械器具 設計製造 資する 努める」なんて感じで七・五調で覚えていました。